林業公社経営改革検討委員会

総括意見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業公社経営改革検討委員会 総括意見

 

 群馬県林業公社は、1966(昭和41)年、戦後の拡大造林政策の一環として、森林資源の充実を図るために政府の指導の下に群馬県造林公社として設立され、分収方式による造林を担ってきた。後の1980(昭和55) 年には、森林土木、緑化施設及びその他森林事業に関する調査、測量、設計等の受託事業を加え、群馬県林業公社(以下「公社」という。)と改称し現在に至っている。

分収方式による拡大造林が進められた1966年頃は、第二次世界大戦期間における森林の乱伐を起因とする森林資源の絶対量の不足と国産材の高騰があり、1961(昭和36)年に木材価格緊急安定化対策が講じられ外材輸入が推進されたものの、当時の木材価格によれば、造林された人工林が伐期齢に達した際には、再造林可能な十分な収益が見込めると考えられた。しかしながら、1980(昭和55)年をピークとして国産材価格は低下し始め、やがて外国産木材が日本の木材市場を席巻するようになり、1985(昭和60)年のプラザ合意以降の急激な円高は、製材品を含んだ外材輸入に拍車をかけて国産材価格をさらに押し下げることとなった。これにより日本林業は伐採しても再造林可能な収益を上げることが困難となり、放置林が目立つなど林業の不振が本格化し、山村経済に大きな影響を与え、90年代に入ると山村では高齢化が急速に進んで、多くの限界集落が出現するようになった。

 公社は、森林所有者の努力だけでは造林の進みがたい奥地森林を中心に5,236haの分収林を造成し、県土緑化、森林の公益的機能の向上に寄与するとともに、事業の実施を通じて90万人を超える雇用を創出するなど、山村地域経済の振興にも大きく寄与してきた。

しかしながら、前述のような日本林業を取り巻く環境変化によって、全国各地の林業公社による分収造林事業の当初の目論見は崩れ去り、全国各地の林業公社の経営は実質的に破綻しており、群馬県の公社もその例外ではない。その上、公社の分収林事業の仕組みとして、造林、保育に関わる事業費の多くを農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)を主とする有利子の借入金に依存してきたことから、その利払いも公社経営圧迫の大きな要因となっている。

このような状況を鑑み、群馬県では1997(平成9)年から三次にわたって公社の経営改善のための検討を行ってきたが、現行のままの事業継続には限界のあることも判明してきた。そこで群馬県林業公社経営改革検討委員会では、現行の公社分収林事業の仕組みの見直しも含む抜本的な改革を念頭に、「@分収林資産の厳密な評価」を行うとともに、この評価結果に基づき、「A存続させた場合の再生計画、経営見通し、課題及び問題点」、「B解散させた場合の清算計画、課題及び問題点」について検証した。

公社の存廃については、公社の社員や公社運営に大きな権限を持つ群馬県知事が判断することであり、本委員会としての意見は持たないが、存廃いずれの場合も、課題があり、その解決に向けた柔軟な対応が求められる。以下は、主に民間人により構成された群馬県林業公社経営改革検討委員会における検討結果をふまえた委員会意見である。

 

 

 

 

本委員会では、分収林事業の現時点での実態を明らかにするため、分収林から今後期待できる収益額を基に資産の評価を実施した。

その結果、分収林資産評価総額は簿価の約6%、1,001,028千円と推計された。

 国策によって森林資源の充実をめざした公社による分収林事業は、制度設立当時に予想されなかった国産材価格の下落、円高の進行によって、目的の達成が不可能となっており、この結果から見ると公社においては165億円の累積債務の返済に目途が付かず、そのほとんどが県民負担となる可能性がある。

このことから、一旦、国策によって進められてきた借入金に依存した分収林事業に、終止符を打つことが適当であると考えられる。

県と公社では1997(平成9)年度、2002(平成14)年度、2004(平成16)年度にそれぞれ第一次から第三次までの群馬県林業公社経営改善計画を策定し、経営改善に取り組んできたが、人員削減を中心とした経営改善が図られても、改善に限界があることが明らかにされてきたことから、公社のあり方を抜本的に見直すことが必要と考えられる。

 

 また、本委員会では、@県からの公社への貸付金およそ100億円の債権放棄、A日本政策金融公庫からの借入金については県が損失補償を行っていることから、その金額およそ50億円に関する処理を第三セクター等改革推進債によって県が行うこと、B不採算林を切り離して経営面積を1,800ha余りとすること、を前提として公社を存続させた場合の、2011(平成23)年度以降の満期を迎える分収林の伐採による収支予想(「再生計画」)を検討した。

その結果、現下の木材価格による収益では、当初9年間における分収林事業収支は赤字となり、分収林事業単独での事業経営は困難と判断されたが、分収林事業と受託事業を一体的に経営すれば長期的自立経営は可能と見込まれた。

なお、計画は現在の木材価格が継続するとの前提に立っていることから、その見込みが達成できない可能性もあり、経営を継続する際には価格の下落などの事態に迅速に対処する仕組みづくりや、経営内容の見直し・検証を行い、再度経営が行き詰まることのないよう県が責任を持って対応していくことが必要である。

また、公社を存続させる場合には、県貸付金の債権放棄をはじめとする県民負担が不可欠となることを忘れてはならない。県民の理解を得るためには、県の林業振興計画を樹立し、県民利益に結びつかせる政策的工夫が重要である。そして新規事業の展開も含めた「新群馬県林業公社」としての経営理念、政策理念が必要である。なお、経営から切り離した不採算林の管理の方法については、県を含め確立しておく必要がある。

 

 公社を清算する場合の清算計画についても検討を行った。

 公社を廃止、解散する場合でも、@県からの公社への貸付金およそ100億円の債権放棄、A日本政策金融公庫からの借入金およそ50億円に関し、損失補償契約に基づく処理を第三セクター債によって県が行うことは、存続させる場合と同様であるが、廃止、解散した場合には、公社が造林、保育を行ってきた5,000ha余りの社営林を放置することはできず、県の管理下に置き、分収林事業を継続することになる。

この場合も、不採算林を切り離すなどのスリム化が前提となろうが、県の管理下に組み込まれた元社営林は、県予算の枠組みの中で経営されることから、その経営収支が県民に見えにくい形となることには留意が必要である。

 

前述のとおり、存続、廃止いずれの検討においても、県は日本政策金融公庫から契約に基づき損失補償を求められることになるが、それに加え、損失確定までの日数に応じ「遅延損害金」が請求され、最大で6億円、解散の場合の神奈川県の例に準じれば1億円あまりの額に上り、公社改革の足かせにもなりかねない状況となっている。

もともと国策で開始された分収林事業の改革・清算を県民負担の中で実施するにあたり、国の政策金融機関である日本政策金融公庫は任意の繰上償還手続に応じていない上に、損失補償契約制度上の遅延損害金の請求まで行うことに対し、極めて理不尽な思いを強くしたところであり、県においては、今後も国に対して公社改革への支援要請を強く行っていくべきであることを附記しておく。

 

 公社は、国の拡大造林政策に呼応して、民有地の中でも条件の悪い土地への造林を主な役割としてきた。公社が造成してきた森林面積は、群馬県の民有人工林面積の約5%を占めるに過ぎないが、森林所有者と一体となって施策を推進したことにより、拡大造林の推進には一定の役割を果たし、この点は評価されるべきであると考える。存廃いずれにしても、165億円の債務の処理は急務であり、現状の仕組みではその大半は県民負担にならざるを得ないが、公社による造林は、災害の発生頻度の低い県土を形成するなどの森林の公益的機能の充実にも寄与した側面のあることを十分に説明すべきであろう。それは、公社の造林地の分布が県南西部の急傾斜地帯、崩壊しやすい堆積層地帯に比較的集中していることからも理解できる。

 

 本委員会としては、分収林事業によって発生した165億円の債務の拡大を防ぐためには、処理を県が早急に行うことが妥当と考えた。その際、県民に理解を得るには、森林県、水源県としての地域林業政策をさらに推進することが求められる。群馬県の林野率、人工林率は、全国のそれとほぼ同様であることから、日本林業のモデルとなるような取り組みの推進も検討されてもよい。1998(平成10)年度から開始された県産材住宅政策は、2010(平成22)年度において補正予算を組むほどに県民から支持を受けていることからも、県独自の地域政策として県民に浸透してきた。その狙いは山村振興にあるが、債務処理のために県費が投入されることから、公社造林地で生産される素材の活用方法として県産材住宅政策との連携や公共事業への活用を視野に入れるなど、投下費用が県民の利益につながるような施策も検討されるべきであろう。

 

 分収契約者においては、契約時期と現在の林業情勢を鑑みて、不採算林の分収契約が継続することは県民負担の増加につながることを理解いただき、分収契約の解除にスムーズに応じていただくことをお願いしたい。

同時に、県においては、山林所有者が利用可能な補助金情報の伝達や、森林組合等と連携して分収契約解除後の当該山林の放置化が防止されるよう、善後策についても万全を期すことをお願いしたい。

 

 林業の不振から、放置された人工林が増加し、豪雨時の災害発生が懸念されている。これに加えて、山村の農地の荒廃は野生鳥獣の生息域に変化を与え、作物に被害を与えたりしている。これを機に、水源涵養や県土保全の観点から、買収による奥地人工林の公有化と広葉樹林化の推進も検討されたい。その財源は、栃木県、茨城県、長野県をはじめ30県においてすでに導入されている森林環境税や水源税などと呼ばれる目的税を参考にして、新たに生み出す方法について県民合意を図りつつ、検討されることを望みたい。

 

20101210

 

群馬県林業公社理事長 市村 良平 様

 

群馬県林業公社経営改革検討委員会